記事を見て、ちょっと驚きました! 契約書や申込書などにある「捨印」・・なんとなく、そして当たり前のように押していましたが、その捨印の意味はというと・・ Wikipediaより・・ 「あらかじめ押す訂正印であり、以後の訂正を認める意思表示である、と解釈される。」 「本来は、微細な誤記、あるいは明らかな誤字脱字程度の訂正を認める趣旨で押されるものだが、訂正の範囲や限度は限定されていない。」 ・・ん?「訂正の範囲や限度は限定されていない」だって?? これじゃ、捺印した後の変更が自由ってことじゃないかっ! 要するに「文書の記載内容を修正する全権を相手に渡すようなもの(Wikipediaより)」なのだ。 この意味を知ったら、自分も含めほとんどの人は押したくないと思うんじゃないかなぁ。(押す義務も無いそうだ。) こちらの対策としては、
- 捨印は押さない。(委任状は絶対押さない。)
- 押した場合、コピーをしておいて、後の変更点を明確にできるようにしておく。